【フリーランスの確定申告】青色申告のメリットは?具体的な節税効果をわかりやすく!

青色申告とは?

確定申告の種類の1つで、青色申告決算書で申告することです。
青色申告をすることで、白色申告より節税効果が大きくなるというメリットがあります。

青色申告をすると具体的にどんな節税効果がある?

最大65万円の青色申告特別控除を受けられる

まず、所得金額から55万円を控除するという青色申告特別控除があります。
この控除を受けるには複式簿記で記帳した貸借対照表及び、損益計算書を確定申告の際に添付し、申告期限内に提出する必要があります。
さらにe-Taxによる申告、または電子帳簿保存を行うと65万円の控除が受けられます!

令和2年度申告分から青色申告特別控除額が変わった!

個人の方の所得税について

・青色申告特別控除額 現行 65万円⇒改正後 55万円
・基礎控除額 現行 38万円⇒改正後 48万円
上記を見ると、青色申告特別控除額が下がって、基礎控除が上がってるのでトントンですね。

e-Taxによる申告か電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられる!

青色申告特別控除の適用要件に加えて、e-Taxで確定申告、もしくは電子帳簿保存を行うと、65万円の青色申告特別控除が受けられるようになりました。

基礎控除額が上がった為、今までより控除額が10万円分UPするかたちになります。これは嬉しい改正ですね!ただしe-Taxで申告もしくは電子帳簿保存を行う必要があるので注意しましょう。

純損失の赤字を3年間繰り越せる

例えば1年を通して事業の赤字が300万円出たとすると、その年の所得税は0円になりますよね。その翌年に黒字が100万円だと、白色申告の場合は100万円分の取得税を支払わねばなりません。

が、青色申告をすると、前年度の赤字と翌年度の黒字が相殺されるので取得税が0円ですみます。その翌年も赤字が100万円出たとしても、前々年度の赤字と相殺して取得税は0円。その翌年まで、つまり赤字が出た年の翌年以降3年間は赤字が繰り越せるのです!これはすごい節税効果ですね。

その他のメリット

フリーランスにはピンとこない人が多いかもしれませんが、以下のようなメリットもあります。

  • 青色事業専従者給与
    青色申告者が、事業に家族が携わっている場合に支払う給与を控除の対象にする事ができる制度です。白色申告と違い金額に上限がないので、働きに応じた給与額を控除対象にする事ができます。なお事前に手続きが必要です。
  • 貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)
    貸し倒れとは、取引先の倒産などが理由で売掛金を支払ってもらえない状況を指します。この売掛金に対して5.5%を経費として計上できるを貸倒引当金といいます。

青色申告の申請方法

青色申告を行う年度の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署へ提出します。
これを提出していないと、青色申告決算書で手続きしたとしても、自動的に白色申告としてみなされてしまうので忘れずに申請しておきましょう。

まとめ

このように、節税効果の高い青色申告ですが、青色申告決算書の記入が結構大変。私は会計ソフトfreee を使って行っているのでわりかしスムーズです。
頑張って仕事こなした分、支払う税金はできる限り抑えたいですよね。余裕を持って申告できるよう、日頃から準備しておくのも良いと思います。

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